1957-05-07 第26回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○永岡光治君 そうすると、軍属、司政官等は入らないのですか。たとえば看護婦あたりでも、従軍の軍属で野戦病院あたりに行っておると思うのですが、それは対象にならないのですか。
○永岡光治君 そうすると、軍属、司政官等は入らないのですか。たとえば看護婦あたりでも、従軍の軍属で野戦病院あたりに行っておると思うのですが、それは対象にならないのですか。
○高橋(等)委員 そうすると、たとえば外地へ行つておりました司政官等は、通算の問題では救済ができないことになる、こういうような問題についても御研究を願わなければならぬと思いますが、特に承つておきたいことは、一時恩給について六年で切つた場合には百億からふえるということでありますが、三年以上で切つた場合はどのくらいふえるか、それを御計算になつておられるならば承らしていただきたい。
又司政官等の在職年限については、連合軍の最高司令官の覚え書によつて恩給法上除算されるのであるが、将來においては再検討したいと考えているという答弁が出ております。
、判事補として地方裁判所の限られた事件は、独りで処理できない等の制限があるのでありますが、当分の事態に対処いたしまする方便として、五年以上の経驗を持つ判事補の中、優秀な者を最高裁判所が指名して、当分の間、判事と同じような権限を與えて事件の処理に当らせるというのが第一條でありまして、第二條以下は、裁判所構成法当時の判事又は檢事の資格のあつた者が、朝鮮、台湾、満州、蒙彌の司法関係や、司法領事、南方の司政官等